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◇◆会議録の証拠性と記録性◆◇




 会議録の作成に当たっては、「行われた発言に沿った文章化=証拠性」と、「発言の意図が的確に伝わる文章化=記録性」という二つが求められます。

「証拠性」とは、文字どおり、だれが、どう言ったか、その証拠となるという意味で、裁判記録などではこの面により重きが置かれます。

「記録性」とは、後で読んで、文字だけで、発言者の言おうとしていること、つまり発言の意図が正しく読み取れるということです。これは、「後々の資料(史料)としての記録」と言いかえてもよいと思います。


 @「証拠性」と「記録性」の調和

 会議録は発言をもとに作成するという基本姿勢については、証拠性が求められるときも、記録性が求められるときも、変わりがありませんが、公開する公文書として、「どう言ったのかの証拠性」と「読んでわかる記録性」の調和を図る必要があります。

 どう調和を図るのかについて、具体的に示すのは難しく、ケース・バイ・ケースにならざるを得ませんが、単純に音どおりでもなく、逆に自由に編集してよいというわけでもありません。
 その辺はバランスの問題と言えますが、各議会において「会議録作成に関する基準」を定め、それに沿って的確に処理していくことが望まれます。


 A証拠性が求められるとき

 議会の会議録で特に証拠性が重視されるのは、例えば、品位を欠く発言や不穏当な発言、懲罰につながりかねない発言などがあって、「言葉」や「言い回し」が問題とされるケースです。
 このようなときの記録には、「発音」に重点が置かれ、発言者の言い間違いや、乱れた表現などもそのままにして、発言どおり文章化することになります。


 B「証拠性」の例

 例えば、

  昭和23年3月11日、大震災によってね、原発事故起きて、大変なですね、
撃、受けた、国民は。しかしね、東電のばかたち、事故にちゃんと対応できなかったわけだ。


 という発言があった場合でも、言葉遣いのほか、言い間違っていること自体が問題になる可能性があり、また、発言態度を読み取るという意味からも、そのままということです。

 こうした記録では読みにくく、時には中身を理解することが困難なこともありますが、証拠性が求められる際には、このように処理することになります。




→続く C「記録性」が求められるときへ





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